新スプリアスと今後の保証認定:まとめ

補足:一応整理できたつもりですが、今後も適時内容を修正する可能性あります。

JARDさんのスプリアス保証制度業務が始まるということで、実態調査や各種アナウンス、ハムフェアでのJARDからの業務紹介など騒がしく、気になっている人のブログ/掲示板が賑わってきています。私も新旧技適機器、昔のメーカー機器や自作機器、海外ベンチャーモデルなどを技適登録や保証認定依頼して使用しています。また、その登録時期も様々です。

ということもあり、ネット情報(各種掲示板、ブログ、JARL/JARD/TSSのホームページなど)を一通り眺めたうえで保証業務を行っている会社へ直接問い合わせましたので、その結果を整理してみました。

結論を簡略化してまとめると下記となり、今後も心配することはありません。
�@旧技適機器/JARL登録番号品(抹消番号品含む)は保証認定で今後も登録使用できる。(送信機系統図もしくはブロック図提出と終段や電波形式は必要)
�A旧技適登録や旧保証認定時期に登録した機器は、JARDのスプリアス保証機器一覧(2016年発表)にあればJARDにお金を払って依頼すると「そのままで」免許更新して使い続けられる。ただし、TSSの(JARDもやればできるはずであるがやらない可能性大)保証認定制度でも改めて今後保証申請をすれば登録可能なので、平成34年に関係なく今後も使い続けることができる。
�B総務省(総通)から提示されている保証要領にはスプリアスの実測値の提示は要求されていない。

表現をもう少し詳しくします
<保証認定機器>
・「平成19年12月1日以降に」登録した保証認定機器はすべてそのまま平成34年以降も使える。
(自作、キット、海外製、JARL登録機種番号有無に関係しない)

・「平成19年12月1日以前に」保証認定で登録した機器は、取り替えて保証認定を改めて依頼して登録すれば使用できる。これは平成34年期限には関係なし。また、今後、平成29年12月以降も含めて新規保証認定を「いままでどおりの内容の申請方法で」可能。
(送信機系統図もしくはブロック図提出と終段や電波形式レベルの申請。)


技適機器>
・「平成19年12月1日以降」は旧基準の技適効力がなくなっている。この為、平成29年11月30日以降は直接総通へ登録申請ができなくなる。また、過去総通へ直接登録した機器はそのままでの継続使用もできない。
ただし、前述の保証認定を受ければ登録できる。もしくは、対象機器はJARDのスプリアス確認保証業務を利用して届け出て使用できる。
 (144MHzの機器は技適基準が変更ないのでそのまま使えるかもしれないとのこと)

・スプリアス確認保証業務
JARDが新たに開始するスプリアス確認保証業務は、平成29年11月30日までに直接総通へ登録した旧技適機器と、平成19年12月1日以前に登録した保証認定機器(のうちのJARDリストにあるもの)を「そのまま継続」して平成34年以降も使用する事ができるようにする方法と理解しました。(登録済みの送信機が新スプリアス規定に合致していると保証する制度とJARD説明から読めます。)
「そのまま継続」がきもです。裏を返せば保証認定で登録しなおせば登録できます。JARDもこれまでどおりの送信機系統図レベルによる保証認定を行なう事もできるが、JARDがそれを選択(受け付ける)するかどうかはJARDが決めるでしょう、そしてユーザーがどちらを選ぶかという事のようです。

・補足
じゃあ、TSSが今後もこれまでどおりの書類のみの保証認定を続けることがダメであるかというとそんな事はありません。なぜならJARDが新たに開始するスプリアス確認保証業務も個々の機械の実測をするわけではないからです。(実際、JARDが2016年頭から実施したスプリアス実態調査で不合格となったはずの機種も可能一覧に載っています。私の提供したある機種がまさにそうなっています。また、過去から現在の保証認定について考えてもスプリアスを一台ごと実測しているわけではないので、過去も今後も経年変化については考慮していない事になります。)

一方、JARDが今後サービス開始する予定の有料実測サービスは何かというと、自分の持っている機器の実態をしたいりという人に対するサービスで、その結果をもって保証認定ではなく直接総通に登録することができるようにするサービスということだと思います。

私たちは好きな方法を選べるということです。よく言えば選択肢が増えた、悪く言えば混乱する。

・残る心配なこと
 将来法律が変わり(変えられ)、保証認定において1台ごと実測値が必須となること。
 TSSさんがなんらかの理由で業務を終えられること。

以上です。